指定運動療法施設とは
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、運動療法を行うのに適した施設のことです。
この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際、必要となる健康増進施設の利用料について所得税の医療費控除が適用されます。
【指定運動療法施設認定要件】
- 厚生労働大臣認定健康増進施設であること。
- 健康運動指導士及び健康運動実践指導者が配置されていること。
- 提携医療機関の担当医が健康スポーツ医(日本医師会資格)等であること。
- 1回毎の施設利用料金が5千円以内に設定されていること。
- 会員以外の者に運動療法等のための利用を認めること等。