本文へ移動

健康増進施設の認定基準

健康増進施設の認定基準

1.施設

  • トレーニングジムと運動フロア(150㎡以上。プールはなくてもよい)。トレーニングジム内のストレッチゾーンを備えていること。
  • 体力測定及び運動プログラム提供のための設備を備えていること。
  • 応急処置を行う設備を備えていること。
  • 生活指導のための設備を備えていること。
  • シャワー室または浴室、更衣室を備えていること。

2.人の配置

健康運動指導士またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者(適切な運動プログラムを提供する能力を有する者)が常勤で1名以上必要。

3.その他

  • 提携する医療機関は車で搬送できる距離であること。
  • 会員、利用者に対し、健康状態の把握及び体力測定を適切に行い、これらの結果に基づく運動プログラムを継続的に提供していること。
  • 賠償保険の加入(賠償責任額 1人あたり 5千万円以上)等、申請施設が適切に維持管理されていること。
  • 利用料が適切であること。
TOPへ戻る